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むち打ち症状の後遺症
むち打ち症状の後遺症は、ほかの交通事故による後遺障害と同様に、視覚的に判断がつきやすく医学的検査で程度が把握しやすいものと、自覚症状のみで客観的な判断がつきにくいものがあります。
むち打ち症状の主な後遺症
[客観的判断がつきやすい後遺症]
- 頚の可動範囲の低下
- 手指をはじめとする上肢の障害
- 足指を含む下肢の障害
- 脊柱および体幹骨の障害
- 視力、聴力の低下
[客観的判断がつきにくい後遺症]
- 上肢のしびれ、下肢のしびれ
- 頭痛、肩こり、腰痛
- めまい
- 食欲の減退
- 視覚、聴覚、嗅覚、味覚など五感に関わる障害
- うつ、PTSDなどの精神障害
- 集中力の低下
むち打ち症状の後遺症に対する保険金給付や賠償請求を行うには、客観的判断がつきにくい症状について、医学的根拠を得ることが重要となるため、むち打ち症状の治療を病院で受ける過程でも後々のことを考慮して、自覚症状を細かく正確に伝えます。
むち打ち症状の自覚症状が誇張や利益目的ではないということを、医師に認めてもらうことが大切ですし、医師とのやりとりを録音したりメモを残したりして、治療経過と自覚症状の変化を記録しておくことをおすすめします。
むち打ち症状の後遺障害については、「後遺障害等級認定」を受けて、自賠責保険などの請求手続きをきちんと行うことをおすすめしますし、慢性症状や後遺症を防ぐためには、事故直後の適切な診療と安静、急性期に正しい治療を受けることが重要となります。
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むち打ち症状の後遺症関連ページ
- むち打ち症状の後遺障害等級認定
- むち打ち症状を交通事故によって、後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることをおすすめします。