むち打ちの症状と治療

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むち打ち症状の後遺障害等級認定

むち打ち症状を交通事故によって、後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることをおすすめしますが、等級認定は、後遺障害慰謝料と逸失利益を算出するための根拠となりますし、後遺障害部分の賠償のうち、自賠責の限度額分を先取りすることも可能になります。

 

自賠責の限度額については、120万円という金額ですが、限度額は外傷や骨折などの怪我の障害を対象とする金額で、後遺障害については別枠となります。

 

後遺障害等級認定を受けることのメリットとして、搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など、自分の自動車にかけていた傷害保険や共済金の請求が円滑に行えるということがあります。

 

入院や通院の費用を忘れる人はあまりいませんが、交通事故からの月日が経過して、後遺障害部分の保険金請求がおろそかになるケースもあるようです。

 

むち打ち症状の後遺障害等級認定で多いのは14級あるいは12級で、判定基準が14級の場合は、労働には支障がないのですが、医学的に説明可能な神経系統または精神の障害を残す所見があるか、受傷時の態様や治療の経過から、自覚症状の訴えに客観性があり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるものです。

 

判定基準が12級の場合は、労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状があり、知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があり、各種の医学的検査によって証明される場合です。

 

後遺障害等級認定を受ける主な方法には、保険会社に一括依頼する事前認定や、被害者自信が手続きを行う被害者請求、弁護士または行政書士に依頼する受任請求の3つの方法があります。

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むち打ち症状の後遺症
むち打ち症状の後遺症は、一般的な交通事故による後遺障害と同様に、視覚的に判断がつきやすく医学的検査で程度が把握しやすいものと、自覚症状のみで客観的な判断がつきにくいものがあります。

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